行政書士事務所名の意味と遺言書について

2020年11月08日
 

こんにちは。~です。

遺言書について

今日は遺言書についてお話をさせていただきます。

まずその定義ですが、遺言書とは「遺言者の死後の財産関係を定めるご本人の最終の意思が表示された文書」を言います。

もし遺言書がなかった場合は遺産相続はどうなるのか、ということを考えてみましょう。言うまでもなく遺言書があればその内容つまり遺言者の意思に従って遺産分割を進めますが、ない場合は結局、民法に定めるところに従って遺産を分割する、すなわち、法定相続ということになります。

法定相続がスムーズに進めば問題はないのですが、相続人間で紛争が発生すること、つまり「相続争い」が起こることも珍しくはありません。

そこで紛争を防止するために民法は遺言書という制度を定めました(予防法学)。紛争防止という法の目的をしっかり理解することが肝要だと思います。

遺言書の種類について

次に遺言書の種類について解説します。民法には普通の遺言書として(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の三つが規定されています。順に解説していきます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自分で書き、押印して作成する遺言書です(民法968条1項)

自筆証書遺言は

①誰にも知られずに作成できる。

②内容も存在も隠して置ける。

③作成の費用があまりかからない。

等のメリットがあります。

しかしデメリットもあります。

①自分で書くことはかなり煩わしい。

②財産目録だけはパソコン・ワープロ等で作成できますが、全文、日付、氏名等を自分で書かなければならず、加除・訂正の不備のため遺言書が無効とされる危険性が大きい(民法968条3項)。

③誰にも知られないが故に遺言書が発見されにくく、発見された場合は他人に偽造・変造される危険性も大きく、更に

④他人による破棄・隠匿の危険性も大きい。

⑤家庭裁判所による検認手続きが必要である。

等がデメリットト言えるでしょう。

なお、検認とはその遺言書が本人が書いたものである、ということを裁判所が相続人立ち会いのもとで確認する手続きであり、遺言書の内容が法的に有効なものであると判定するものではありません。

検認手続については2018年に「遺言書保管法」が制定され、2020年7月10日より法務省で保管されている自筆証書遺言書には上記の裁判所による検認手続きは不要となりました。したがって保管されている遺言書には③・④・⑤の心配はなくなりましたが、①・②のデメリットは残ります。また保管されていない遺言書には①~⑤のすべてがデメリットになります。

自筆証書遺言書について色々と書いて来ましたが、何といっても問題は「適法な遺言書」を自分一人で作成することがいかに困難であるかということです。遺言書を作成する際にはやはり法律の専門家(行政書士・弁護士等)に相談されることをお勧めします。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、遺言者が二人以上の証人の立ち会いのもとに遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記し、遺言者に読み聞かせ、遺言者がその正確なことを承認した上で署名・押印した後、公証人が公正証書として作成する遺言書です(民法969条)。

遺言書は公証役場で保管します。言葉が不自由な人や耳が聞こえない人も通訳人の手話や自分で筆記した書面で公正証書遺言を作成することが出来ます(民法969条の二)。

公正証書遺言にもメリットとデメリットがあります。メリットとしては

①法律の専門家である公証人が関与して作成するから、方式不備による無効は考えにくく、それ故の紛争を回避できる。

②遺言書は公証役場に保管されるので、偽造・破棄される危険性はほとんどない。

③家庭裁判所による検認手続きは不要で遺言の内容を実現することができる。

等があります。他方、デメリットとしては

①遺言書の存在と内容を秘密にしておくことが出来ない(公証人と証人に知られてしまう)。

②遺言書作成の費用がかかる(公証役場への手数料など)。

上記①②のデメリットがありますが、これを解決することはそう難しくはありません。

まず①ですが、公証人には職務上知り得た他人の秘密を漏洩してはならない守秘義務があります。また証人についても行政書士や弁護士を証人に立てれば、彼らにも守秘義務がありますから漏洩の心配はありません。

②については、遺言書の内容の秘密が守られ、安全に保管されることを考慮するならば、手数料は大きな負担とは言えません。

上記のような事情から私共は遺言書を作成される方には公正証書遺言をお勧めしています。

公正証書遺言の具体的な作成についてはまた後に詳述します。

秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を秘密にして作成し、署名・押印した後、遺言書を封書にし、証人の前で公証人に提出する遺言書です(民法970条)。秘密証書遺言のメリットとしては、

①自書能力がなくても、遺言書を作成できる(パソコン・ワープロが使用でき、また他人に書いてもらうことも可能)。

②遺言の内容を秘密にしておくことが出来る。

③遺言書の存在を明らかにできるため、死後に遺言書が発見されないとか隠匿・破棄される危険性が小さい。

等が挙げられます。しかしデメリットとしては

①遺言をしたという事実が明らかになってしまう。

②遺言の内容を秘密に出来るといっても、他人に遺言書を書いてもらえば、遺言内容が第三者に知られる危険性が小さくない。

③遺言者が作成するため、法律的に無効となる危険性は公正証書遺言よりも大きい。

④裁判所による検認手続が必要である。

等が挙げられます。

秘密証書遺言は無効となる危険性が大きく、検認手続を要する煩わしさがあるため、現実にはほとんど利用されていません。私共もお勧めはいたしません。

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

ページトップへ戻る