亡くなった後に財産を社会福祉施設等にすべて寄付する場合は?

 

ご自身が亡くなったあとに、財産を社会福祉施設などに寄付をしたいと考える方がいらっしゃいます。

そのご意思は貴いのですが、注意すべき点がいくつかあります。

特にすべての財産を寄付する場合の注意点について紹介したいと思います。

遺贈寄付について

遺贈寄付とは、遺言者が遺言書に記載することによって財産を法定相続人ではない社会福祉施設等に寄付することを言います。

亡くなった人の財産は、法定相続人に相続させるのが一般的ですが、遺言書に「財産はすべて○○社会福祉法人に寄付する」と記載することで法定相続人以外の人に財産を与えることが出来ます。

遺言者が法定相続人及び法定相続人以外の人に遺言によって財産を与えることを、「遺贈」(いぞう)といい、もらう人を受遺者(じゅいしゃ)といいます。

初めに書きましたように、遺言書に記載する方法で財産を社会福祉施設等に寄付することを遺贈寄付と呼んでいます。

遺贈寄付の問題点

遺贈によって財産を寄付するときの注意点がありますので、ここで紹介します。

遺留分(いりゅうぶん)に注意する

遺留分とは、特定の相続人のために法律上必ず留保されなければならない遺産の一定の割合をいいます。

遺留分が認められている相続人(遺留分権利者)は、故人の直系尊属、配偶者及び直系卑属(子、孫)のみです。兄弟姉妹は含まれていません。

具体的にその割合を説明します。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合:故人(被相続人)の全財産の3分の1
  2. 配偶者と直系卑属が相続人である場合:被相続人の全財産の2分の1

もし、この遺留分を越えた遺贈がなされた場合、遺留分権利者は、受遺者に対して遺留分侵害額請求権を行使することができます。

遺留分の具体例

具体例を挙げて説明します。

例えば被相続人が全財産6000万円を全額を遺贈した場合、遺留分権利者は、受遺者に対して自己の遺留分に相当する金額を請求することができます。

1.の直系尊属ならば6000万円×1/3=2000万円、2.の配偶者と直系卑属ならば6000万円×1/2=3000万円を受遺者に請求することができます。

遺留分権利者からいきなりこの請求権を行使された受遺者(社会福祉施設等)は、大いに困惑し、返金の準備に負われたり、あるいは折角の寄付を全額返金するかもしれません。

これでは故人の貴いご意思も無に帰してしまいます。

また受遺者は以後紛争に巻き込まれることを恐れて、他者からの遺贈寄付を拒否するようになるかもしれません。

このような事態を避けるためには、遺言者が遺留分権利者に配慮した財産の分配を遺言書に記載するか、あるいは生前に遺贈寄付をすることについて、あらかじめ遺留分権利者の承諾を得ておく、等の方法が考えられます。

遺贈の種類に注意する

遺贈には包括遺贈(全財産を遺贈する、あるいは全財産の二分の一と分割して遺贈する)と特定遺贈(○○銀行の預金2000万円を遺贈する)との二種類があります。

しかし、遺贈寄付には包括遺贈はふさわしくありません。

なぜなら、包括遺贈は故人の財産だけでなく負債も含んでおり、包括受遺者はその両者を承継しますから(民法990条)、包括受遺者に負債の精算の負担を負わせ、時には他の相続人とのトラブルに巻き込まれる危険性もあるからです。

更に他の相続人との遺産分割協議にも参加しなければならず、これも面倒なことと言えるでしょう。

特定遺贈では上記のような面倒な負担や危険はありません。

遺贈寄付には特定遺贈をお勧めします。もっと具体的には、特定遺贈をする財産は不動産ではなく、金銭を遺贈することをお勧めします。

不動産は立地場所や広さによっては、相手方の利用に不便をきたし、余計な負担をかけてしまう恐れがあります。

金銭ならば、福祉事業の様々な箇所で活用できますので、相手方に負担をかけることもありません。

遺言執行者を指名する

遺贈は一般には相続人によって実行されます。

しかし、相続人は利害関係者であり、相続人が遺産を使い込んでしまい、遺贈寄付が故人の意思通りに実現出来なくなるリスクがあります。

このリスクを回避し、故人の意思を忠実に実現するためには遺言書に遺言執行者を指名しておくことです。遺言執行者は相続に詳しい専門家(弁護士、行政書士)が好ましいでしょう。

遺贈寄付を希望される方は、遺言執行者と供に意中の社会福祉施設等を訪問し、遺贈寄付を受ける意思の有無、相手方の意向、希望等を尋ねておくのも望ましいことです。

相続税・法人税について

遺贈寄付の相手方が個人の場合は相続税が課せられます。

しかし、その個人が社会福祉施設等の公益事業を営んでおり、その事業に寄付を活用する場合には、相続税は課税されません。

相手方が法人の場合には、相続税ではなく、法人税が課せられます。

しかし、先述の個人と同様に、その法人が公益事業を営む公益法人の場合は、法人税は課税されません。

遺贈寄付をする場合は、寄付先に予想外の納税の負担を負わせないためにも、相手方が公益事業を営む公益法人かを確かめる必要があります。

これは専門家に任せたほうが良いと思います。

まとめ

ご自分の財産を社会福祉施設等にすべて寄付したい、と貴いご意思をお持ちの方は世間に少なからずいらっしゃると思います。世間様に最後のご奉公をしたいとお考えの方には、本当に頭が下がります。

しかし、いざそれを実行する時には、上述のように、他の相続人への配慮、寄付する財産の種類、相手方の意向、税金の負担等、うまく処理しなければならない問題がいくつも存在しています。

ここは、やはり専門家(弁護士、行政書士)にまかせた方がご自分の満足のいく結果が得られると思います。是非一度~にご相談下さい。

では本日はこれまでとします。

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