遺言書の作成でお困りではありませんか?

  • 自分の死後、家族が相続を巡って争わないように遺言状を作りたいが、遺言状の作り方が分からない。
  • 遺言状には色々な種類があるらしいが、その種類や違いが分からない。

【1】遺言状ってどんなもの?

遺言状(民法では「遺言書」と定める)とは「遺言者の死後の財産関係を定めるご本人の最終の意思が表示された文書」を言います。

もし、遺言状がなかった場合のデメリットとして、ご本人の死後ご本人の家族に財産の相続を巡って、いわゆる「相続争い」が発生することが予想されます。

こうした紛争を予防するためにも遺言状は必要なものです。

【2】遺言状(以下民法の規定通り「遺言書」といいます)にはどんな種類がありますか?

遺言書は主に(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言の二つに大別されます。

自筆証書遺言

(1)自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名等を自分で書く遺言書で、パソコン、ワープロは使用できません。

自筆証書遺言は、

  1. 誰にも知られずに作成できる
  2. 作成費用があまりかからない

等のメリットがありますが、

  1. 方式が違法で無効とされる危険性が大きい
  2. 他人から偽造、変造、隠匿、破棄される危険性も大きい

等のデメリットがあります。

公正証書遺言

(2)公正証書遺言は、遺言者が二人以上の証人の立ち会いのもとに遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記し、遺言者に読み聞かせ、遺言者がその正確なことを承認した上で署名・押印した後、公証人が公正証書として作成する遺言書です。

公正証書遺言のメリットとしては、

  1. 専門家である公証人が作成するから、方式不備による遺言書の無効を回避出来る
  2. 遺言書は公証役場に保管されるので、偽造、破棄される危険性が少ない

等が挙げられますが、デメリットとしては、

  1. 遺言書の存在と内容を秘密にしておくことが出来ない
  2. 遺言書作成の費用がかかる(公証役場への手数料など)

等が挙げられます。

【3】遺言状を書きたいが安全な保管場所が分からない。

公正証書遺言の作成または自筆証書遺言を作成し法務局の保管制度(こちらの制度については『自筆証書遺言の書き方と法務局の保管制度』で詳しく説明しています)を利用することをおすすめしています。

【4】行政書士が遺言書作成のお手伝いをいたします

行政書士は法律の専門家として、適法な遺言書を作成するお手伝いをします。

また遺産相続に関しては、相続を争いなく進めるために遺産分割協議書を作成するお手伝いをします。

行政書士に自筆証書遺言のサポートを依頼するメリット

①   自筆証書遺言は、遺言者本人が、その全文を一人で作成しますから適法な内容の遺言書を作成することはなかなか困難です。そこで

行政書士が遺言書の「原案」をお作りします。

②   自筆証書遺言は、紛失・偽造・破棄等の危険がありますが、これも

行政書士がその遺言書をお預かりすることで防止出来ます。

③尚、自筆証書遺言は法務省が保管する制度が発足しました(2020年7月10日より)。

行政書士に公正証書遺言のサポートを依頼するメリット。

①公正証書遺言は公証人に対して、遺言者が遺言の内容を口頭で伝えますが、これも自筆証書遺言と同じく、遺言者が適法な「遺言の内容」を作成することはやはり困難と言わざるを得ません。行政書士は「遺言の内容は」を作成するため財産目録の作成、相続人調査、更に遺言者の意見をよく聞いた上で「遺言書の内容」の原案を作成します。

②証人が必要ですが、行政書士が証人となった場合は、法律による守秘義務がありますから秘密は固く守られます。

③   以上のように行政書士が公正証書遺言作成を依頼された場合

資料収集、調査、公証人に提出する遺言書の原案作成、証人のすべてをお引き受けします。

【5】当事務所に遺言書作成のサポートを依頼する場合の料金(税込み)

自筆証書遺言を作成される方

自筆証書遺言の作成・保管サポート 35万円
内容 財産調査、相続人調査、財産目録作成後、ご要望に応じた遺言書の原案作成をサポートします。

作成後、封印した遺言書を当事務所にて保管致します。戸籍等取得の実費が別途必要です。

公正証書遺言を作成される方

公正証書遺言の作成サポート 35万円
内容 財産調査、相続人調査、財産目録作成後、ご要望に応じた遺言書の原案作成をサポートします。公証人との打ち合わせに同行します。

証人が必要な場合プラス1万5千円です。

公証人手数料、戸籍等取得の実費が別途必要です。

【6】遺言書や相続について相談をお受けします

  • 初回60分無料です。追加60分まで5千円です。
  • 電話かメールでご連絡下さい。その上で面談の日時、場所等を決定・予約させていただきます。

【7】当事務所の相続に関する料金のご案内

遺言執行

500万以上3000万未満 遺産総額の1%プラス40万円
3000万以上 遺産総額の2%プラス20万
備考 ・自動車、不動産、金融機関等の名義変更を一括して行います。

尚、不動産の名義変更には別途司法書士費用が必要です。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書作成 20万円
内容 相続人、相続財産調査後、遺産分割協議書を作成します。

戸籍等の取り寄せ費用が別途必要です。

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

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