任意後見制度について

 

成年後見制度もかなり浸透してきてはいますが、「任意後見ってどういうこと?」「法定後見とは違うの?」など様々な疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで今回は、任意後見制度を中心に解説してみたいと思います。

法定後見と任意後見

成年後見制度には、法定後見と任意後見の二つがあります。

まず、成年後見制度というのは、成年ではあるが、精神上の障害により判断能力が不十分な人を後見人等が代理人となって、療養看護や財産管理を行ない、本人の保護を図る制度をいいます。

このような成年後見のうち、法定後見というのは、既に判断能力が不十分な人に代わって、家庭裁判所が選任した後見人等が療養看護・財産管理等を行なうなど本人を法的に保護・支援する制度です。

本人に代わって、本人の療養看護・財産管理を行う人は、本人の判断能力の不十分さの度合いに応じて、後見人、保佐人、補助人と呼ばれていますが、この稿では詳細は省略させていただきます。

これに対して、任意後見というのは、今は判断能力は十分であるが、将来、認知症等で判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自分で選んだ代理人(任意後見人)に、自分の療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を締結する制度のことをいいます。

この制度については「任意後見契約に関する法律」(任意後見法)に詳しく定められていますが、注意すべき点を挙げておきます。

任意後見人について

任意後見人になるには特に資格は必要ありません。しかし、次の人は任意後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人。
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者。

かなり細かく挙げられています。本人の財産管理をまかせられる人ですから本人と強い信頼関係を築き、維持できる人でなければなりません。

したがって、上記にあてはまる者が任意後見人になれないのは、当然と言えるでしょう。

契約について

  1. 任意後見契約は公正証書によらなければなりませんから、公証役場で公証人に作成してもらいます。
  2. 任意後見契約は公証人の嘱託によって法務局に登記されます。
  3. 任意後見契約は、家庭裁判所が「後見監督人選任の審判」をしたときから、その効力を生じます。

任意後見監督人について

任意後見監督人とは、任意後見人の後見事務を監督する人をいいます。

任意後見監督人は、本人や配偶者、四親等以内の親族、任意後見受任者の申し立てに基づき、家庭裁判所の審判により選任されます。

任意後見人の場合と同じく特に資格は不要です。しかし以下の人は後見監督人にはなれません。

  • 任意後見受任者本人
  • 任意後見受任者の配偶者。
  • 任意後見受任者の直系血族及び兄弟姉妹
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者
  • 破産者で復権していない者

いずれも任意後見人の場合と同じく、本人と信頼関係の構築・維持に問題がある、あるいは、ありそうな人です。

最近は、任意後見監督人は、本人の親族ではなく、弁護士、行政書士、社会福祉士等の法律、福祉の専門家が選ばれることが多くなっています。

これは、専門知識を持った者の方が任意後見人の後見事務を監督しやすいからという理由によるものでしょう。

任意後見でできること

任意後見契約の場合は、自分の意思で(上記欠格者以外の人を)後見人に選べますし、任意後見契約の内容もかなり自由に決めることができますので様々な利用形態があります。

任意後見契約には以下の三種類があります。

本来型

将来、本人の判断能力が低下したときに任意後見を開始するもの。

立法者が想定した本来的なタイプです。介護施設等の入居の際に用いられることが多いです。

契約移行型

本人の判断能力があるときに、任意後見契約とは別に任意の財産管理契約を結び、財産管理等の事務を委任しておきます。

本人の判断能力が低下した後は任意後見に移行し、任意後見監督人の監督の下で財産管理等の事務をおこなうもの。

即時型

任意後見契約を結び、すぐに任意後見監督人選任の申し立てをして、選任された後、任意後見制度をスタートさせるもの。

なお、軽度の認知症・知的障害・精神障害があっても意思能力があれば任意後見契約を結ぶことは可能です。

任意後見と信託の比較

任意後見と少し似ているものとして信託がありますが、信託との違いを整理しておきます。

まず、信託とは、他人をして一定の目的に従って財産の管理または処分させるために、その者に財産権を移転または処分すること、をいいます(信託法二条)。

簡単に言えば、「財産をあなたに託すから、○○の目的のために使って下さい」というものです。

任意後見契約との違いは以下の三つです。

  • 信託は、目的に従っていれば、財産を自由に処分することが出来ます。しかし、任意後見人は本人の代理人であり、代理権の範囲内でしか財産の処分が出来ません。
  • 信託は、受託者(信託された者)自身の判断で売買等の取引行為を行うことができ、取引行為を自身で取り消すこともできます。しかし、任意後見人は本人の取引行為を取り消すことは出来ません。また同意権もありません。
  • 受託者は単独でかつ自分の判断で財産の処分ができますが、任意後見人は任意後見監督人の監督のもとで、本人の代理人として行動しなければなりません。

上述のように、任意代理人は本人に対して同意権や取消権を持っていないということは、本人が自由に取引等ができるというメリットがある反面、本人が財産を失うような取引行為をしてしまった場合には、本人の財産を保護できないというデメリットがあります。

この点が任意後見制度の問題点と言えるでしょう。

任意後見契約の結び方

任意後見契約は本人と任意後見受任者(本人の親族が多い)との間で締結されますが、公正証書でなければならないので、公証人に提出する書類が必要となります。

本人についての書類

  • 戸籍謄本
  • 住民票
  • 印鑑登録証明書

任意後見受任者についての書類

  • 住民票
  • 印鑑登録証明書

任意後見契約公正証書の作成にかかる費用は次のとおりです。

  • 公証役場の手数料:一契約につき1万1,000円
  • 法務局に納める印紙代:2,600円
  • 法務局への登記嘱託料:1,400円
  • 正本・謄本作成手数料:250円×枚数

任意後見人に報酬を支払うかどうかは、本人と任意後見受任者との話し合いで決めます。一般的には、第三者に依頼した場合には、報酬を支払うのが普通ですが、親族が引き受けた場合には、無報酬の場合が多いでしょう。

任意後見契約をやめたくなったら?

後見人との人間関係の悪化など様々な事情で、任意後見契約を解除したいということもありますが、そのような場合にはどうすればいいのでしょうか。

この場合は二つの時期に分けて考えます。

(1)任意後見の開始前(任意後見監督人の選任前)

本人または任意後見受任者は、いつでも公証人の認証を受けた書面によって契約を解除することが出来ます。

(2)任意後見の開始後(任意後見監督人の選任後)

本人または後見受任者は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て契約を解除することが出来ます。

上記(1)(2)のいずれの場合も、解除により任意後見契約を終了させた場合は、任意後見契約終了の登記申請をする必要があります。

まとめ

任意後見契約は判断能力を失った人の財産管理に関することですから、契約内容、後見人の選任、後見監督人の存在など、かなり複雑な契約です。一般の方が適切に設計するのは困難と言えるでしょう。

任意後見契約は弁護士や行政書士等の専門家のアドバイスを受けながら結ぶのが好ましいと考えます。

私共~がお手伝いをします。どうぞお気軽にご相談下さい。

  • メールは24時間承っておりますが、返信に2営業日ほど頂く場合がございます。

ページトップへ戻る