遺言書の作成にかかる費用

 

これまでも繰り返し遺言書を作成することをお勧めしてきましたが、実際に遺言書を作成するのにはどの程度の費用がかかるのか、気になっている方も多いと思います。

費用は、様々な事情で変動しますが、専門家に関与してもらう場合のおおよその相場で言えば自筆証書遺言で5万円~50万円、公正証書遺言で10万円~50万円といったことが多いようです。

それではもう少し詳しく見てみましょう。

自筆証書遺言の場合の費用

自筆証書遺言は法律の求める要件を満たしていれば効力を発揮しますので、自分で法定の要件を満たした遺言書を書くことが出来れば、費用はほとんどかかりません。

強いて言えば、紙、ペン(万年筆)、インク代といったところでしょう。

自筆証書遺言を法務局が保管する「自筆証書遺言保管制度」を利用した場合には、遺言書の保管申請手数料として1件につき3,900円がかかります。

詳細を知りたい方は以下のアドレスにアクセスしてご覧ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html

また、遺言書が確実に効力を発揮するよう自筆証書遺言の原案作成を専門家に依頼した場合には、具体的事案によりますが、報酬として10万円~50万円程度の費用がかかります。

この他に、主に預貯金、不動産を記載した財産目録の作成が必要です(公正証書遺言にも必要です)。

預貯金は遺言者の口座のある金融機関に残高証明書を発行してもらいますが、その手数料は金融機関によって異なりますので事前に確認しましょう。

不動産は、まず法務局で登記事項証明書を発行してもらいます。

手数料は窓口受取の場合は1通600円です。ネットで請求した場合は、窓口受取は480円、送付は500円ですので、こちらの方がお得ですね。

都税事務所の名寄帳の発行手数料は、1件400円2件目からは100円です(同一所有者の場合)。

公正証書遺言の場合の費用

公正証書遺言では、自筆証書遺言と異なり公証人へ支払う手数料が必要になります。

この手数料は相続財産の額に応じて変わりますが、具体的には以下の通りです。

財産額 手数料
500万超え1,000万円以下 1,700円
1,000万超え3,000万円以下 2,300円
3,000万超え5,000万円以下 2,900円
5,000万超え1億円以下 4,300円

(日本公証人連合会HPより転載)

注意すべきは上記の手数料とは別に1通の公正証書遺言につき遺言加算という特別の手数料がかかるということです。

財産額が1億円までの場合は1万1,000円です(手数料令19条)。

具体例を挙げて説明します。

  • 財産額が1億円で、すべて配偶者に相続させる場合、手数料は4,300円ですが、遺言加算の1万1,000円が加わり合計1万5,300円が手数料総額になります。
  • 財産額が1億円で、配偶者に6,000万円、長男に4,000万円を相続させる場合

配偶者の手数料4,300円に長男の手数料2,900円をプラスした7,200円に遺言加算の1万1,000円が加わり合計18,200円が手数料総額になります。

上記表の手数料は基本料金と考えるべきでしょう。

更に付加するならば、公正証書遺言は、4枚までは無料で5枚目からは1枚250円です。

証人にかかる費用

公正証書遺言の場合は証人が2人必要です。

遺言者自身が証人を用意する場合には、通例として1人あたり1万円程度の謝礼を支払うことが多いようです。

証人2人を用意できない場合は、公証役場で紹介してくれますが、この場合の証人への報酬は6,000~1万円が相場です。

専門家(行政書士・弁護士など)に遺言書の原案の作成を依頼した場合は、財産総額に相続人調査・財産調査・公証人との打ち合わせ等を含めて、報酬は10万~50万円(事案の複雑さや遺産総額などによって変動)といったところです。

まとめ

先述のようにご自分で自筆証書遺言を作成するのであれば、作成費用は問題ではありません。

しかし、方式に不備のない遺言書を書くことの難しさは言わずもがなで、それに付随する財産目録の作成、相続人調査はかなり困難なことであり、費用もどのくらいかかるかはやってみなければ分かりません。

公正証書遺言についても、財産目録の作成、相続人調査等の煩わしさは自筆証書遺言となんら変わりません。

遺言書の作成は専門家(行政書士・弁護士)に依頼するのがやはり安全・安心と言えるのではないでしょうか。

~は、そのような皆様の期待に応えることの出来るオフィスであると自負しております。

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