配偶者居住権について解説します

 

2020年4月1日に施行された改正民法において、新たに配偶者居住権が規定されました。

まだ施行からさほど時間が経っておらず、これからの運用で見えてくる部分も多いのですが、配偶者居住権とはどのような制度なのかについて解説します。

配偶者居住権とは

配偶者は、故人(被相続人)が死亡したときに、被相続人が所有する建物に居住している場合は、被相続人死亡後も、その建物を無償で使用・収益する権利(居住権)を取得します。

この権利を配偶者居住権といいます。

配偶者居住権の法的性質は債権です。配偶者は建物の所有権を取得するのではなく、建物を無償で使用・収益する権利を取得するに過ぎないからです。

なぜ配偶者居住権が規定されたのか

配偶者居住権が認められた背景には、居住建物所有者の配偶者(とりわけ高齢の配偶者)の居住権を強く保護する必要性が認められる、次のような事情が考慮されたからです。

  • 配偶者が高齢である場合には、住み慣れた建物を離れて新たな生活を始めることは、精神的にも肉体的にも大きな負担になる
  • 相続開始の時点で、高齢の配偶者が、みずから生活の糧を得ることは困難である場合が多い
  • 一般に、相続人が高齢である場合には、その後の転居が肉体的・精神的・財産的に大きな負担となるだけでなく、家主の貸し渋り等のため新たに賃借物件を見つけるのも容易ではない

上記の三点の事情を考慮して民法改正がなされ、先述のように2020年4月1日から施行されているのです。

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権の一番のメリットは、配偶者居住権は所有権ではないため、遺産分割時の財産評価の対象にならない、ということです。

具体例を挙げて説明します。

被相続人A(遺産は2000万円の甲建物と3000万円の預貯金)、配偶者Bと子Cが相続人である(相続分は各自二分の一)とします。

配偶者居住権の制度がないとき

この場合Aの遺産総額は5000万円です。Bが甲建物に住み続けたいならば、Bは甲建物と500万円の預貯金を取得し、Cは2500万円の預貯金を取得します。

しかし、これでは、Bは甲建物に住み続けることはできても、老後の生活資金に不安が生じます。

配偶者居住権の制度があるとき。

このような場合に配偶者居住権が生きてきます。

配偶者居住権は、所有権ではないので評価額を下げることが出来ます。

この例では、甲建物についての配偶者居住権の価額を1000万円、配偶者居住権の負担のついた甲建物の価額を1000万円とすれば、Bは甲建物についての配偶者居住権と1500万円の預貯金を取得し、Cは配偶者居住権の負担のついた甲建物と1500万円の預貯金を取得します。

これによりBは甲建物に住み続けることができ、また老後の生活資金を多めに確保できます。

配偶者居住権のデメリット

配偶者居住権にもいくつかのデメリットがありますので、代表的なものを紹介しておきます。

配偶者居住権は、売却、譲渡できません

配偶者居住権は、配偶者のみに認められた権利ですから、第三者にその権利を売却、譲渡は出来ません。ただし、その建物の所有権を持っている人には、売却、譲渡することは可能です。

配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用・収益させることは出来ません

配偶者居住権は、家屋の賃貸借契約と同じく、建物の所有者と居住権者の信頼関係が基礎となっている権利だからです。

どんな時に配偶者居住権が認められるか

配偶者居住権は、次の場合に成立が認められます。

遺産分割協議

相続人全員が出席して遺産分割協議を行い、被相続人の所有する建物に居住している配偶者が、今後もその建物に居住することを全員が承諾したときには配偶者居住権が成立します。

なお相続人全員が承諾したことを遺産分割協議書に明記する必要があります。

配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合

被相続人が遺言書に「配偶者居住権を配偶者に遺贈する」と明記されているときは配偶者は配偶者居住権を取得します。

この場合に注意すべきことは、被相続人が遺言書を書く際に配偶者居住権を「遺贈する」と書き、「相続させる」と書かないことです。

なぜならば、遺言によって配偶者に、配偶者居住権と一定の財産を取得させる場合に、もし配偶者が「配偶者居住権はいらない」と考えたときに、「遺贈」と書かれていれば、遺贈の一部(配偶者居住権)を放棄することができます。

しかし、「相続させる」と書いていれば、相続の一部放棄はできず、全部を相続放棄するしかないからです。

相続放棄をするとすべての財産を取得できなくなってしまいます。

被相続人が生前に配偶者と配偶者居住権を取得させる死因贈与契約があるとき。

この場合死因贈与契約書は、配偶者の配偶者居住権を確実なものとするために公正証書とするのが好ましいでしょう

配偶者居住権が認められないとき

配偶者居住権は、被相続人が配偶者の居住する建物を、第三者と共有していた場合は、認められません。

しかし、配偶者が居住する建物を被相続人と共有(持分平等)しており、相続によって被相続人の建物の共有持分を取得した場合は、配偶者居住権が成立します。

配偶者居住権と登記

配偶者居住権は債権ですが登記することが出来ます。

配偶者居住権の設定された建物の所有者は、配偶者に配偶者居住権の設定登記を備えさせる法律上の義務を負っています。

そして登記をすれば、居住する建物について物権を取得した者およびその他の第三者にも配偶者居住権が優先します。

具体的に説明しますと、「居住建物について物権を取得した者およびその他の第三者」とは、たとえば配偶者居住権が設定されている居住建物につき、

  1. 所有権を譲り受けた者
  2. 抵当権の設定を受けた債権者
  3. 差し押さえ債権者

等をいいます。

配偶者居住権の問題点

土地の所有権を誰にゆだねるか。

配偶者居住権のデメリットではなく、あえて問題点としたのは理由があります。

相続権者の話し合いで円満に解決することが多いでしょうが、そうではないケースも考えられるからです。

配偶者居住権は建物に設定され、土地には及びません。したがって、建物のある土地の所有者である相続人が、その土地のみを売却してしまうこともできます。そうなれば、配偶者は泣く泣く自宅をでなければなりません。

相続人が複数いる場合は、建物のみならず、土地の所有権を誰にゆだねるのか、相続人全員で冷静に考え、高齢の配偶者が、配偶者居住権に基づいて安心して暮らせるよう妥当な解決を図るのが好ましいことと思います。

まとめ

配偶者居住権は、被相続人の配偶者の老後の安心な生活を保障する制度ですが現実には色々な複雑な問題をはらんでいます。

ここは専門家(行政書士、弁護士)にまかせるのが賢明と思われます。お悩みの方は私共~に是非ご相談ください。

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