相続が発生したとき、遺言書はどう扱えばよいのか

 

人が亡くなり、故人が遺言書を残しているという場合、遺言書をどのように扱えばいいのかわからないという方は多いのではないでしょうか。

そこで今回は相続が発生し遺言書があるときの取り扱いについて紹介します。

遺言書の検認

遺言書には

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

の三種類がありますが、残された遺言書が、自筆証書遺言や秘密証書遺言であった場合には、開封前に「検認」という手続きをする必要があります(民法1004条1項)。

なお上記のうち公正証書遺言であれば検認は不要です(同条2項)。

検認とは

検認というのは、遺言書の偽造・変造を避けるために民法が定めた遺言書の原状を保全する手続きを言い(民法1004条・1005条)、検認は家庭裁判所にその遺言書を提出して申し立てをします。

しかし検認は、あくまでもその遺言書は故人が書いたものであるということを裁判所が確認し、その現状を明確にするもので、遺言書の内容が法律上有効であると判断するものではありません。

検認を受けなかった場合は5万円以下の過料に処せられますが(民法1005条)、検認を受けたか否かは遺言書の有効無効とは無関係です。

検認前に開けてしまったら?

このように検認を経なければ開封してはいけない遺言書があるのですが、実際には「見つけたときに思わず開けてしまった」など、検認せずに開封してしまうことがよくあります。

そのようなときの罰則や遺言の効力はどうなっているのでしょうか?

検認を受けずに遺言書をうっかり開けてしまった場合は、先述の受けない場合と同様5万円以下の過料に処せられます(民法1005条)。

なお、うっかり開けてしまった場合も遺言書の効力の有無とは無関係です。

しかし、開封前の状況が不明ですからトラブルが生じる恐れがありますので、それを防止するためにも検認は必ず受けましょう。

検認を受けた場合でも、裁判所で遺言書を開封するには相続人またはその代理人の立ち会いが必要です(民法1004条3項)が、相続人全員が立ち会う必要はありません。

自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言は公証役場で厳重に保管される公正証書遺言と異なり、遺言者の責任と負担のもとに保管されますので、作成後に遺言書を紛失したり、相続人によって偽造・変造・隠匿されたりする恐れがあります。

その他にも遺産分割協議終了後に遺言書が発見されその協議が無駄になってしまうこともあります。

こうしたことが原因で相続人間に深刻な紛争が生じることも稀有なことではありません。

そこでこうした紛争を防止するために2018年の民法改正に伴って自筆証書遺言であっても検認の手続きが不要になる、自筆証書遺言の保管制度ができました(遺言書保管法 2020年7月10日施行)。

以下簡潔に説明します。

自筆証書遺言を作成した遺言者は、その遺言書を法務局に保管できますので、遺言書の紛失・偽造・変造・破棄等が防止出来るという利点があります。

保管の際には法務局の担当官がその内容を確認し、保管証が発行されます。

この時発行される保管証は再発行されないため、大切に保管すると同時に保管証のコピーを取っておくことをお勧めしています。なお、保管証を紛失してしまったとしても手続きは可能ですが、保管証がある方が手続きがスムーズです。

自筆証書遺言を法務局に保管していることを、遺言執行者や家族に伝えておくと、相続が開始したときの手続きに困りません。また、保管証を遺言執行者や家族に渡しておくのもひとつの選択肢です。

なお、先述のように法務局に保管された自筆証書遺言は検認が不要ですが、担当官の確認は裁判所による検認と同じく、遺言書の確認・保全であり、内容の有効無効の判断ではない点には注意しましょう。

まとめ

このように、公正証書遺言と法務局に保管した自筆証書遺言以外では検認が非常に重要です。

遺言書保管法の制定目的は、紛争防止のほかに自筆証書遺言を普及させることでもあります。

しかし、自筆証書遺言の検認を省くことができたとしても、紛争の原因になりそうな要素は多々あります(法的有効性・複数の遺言書・発見の困難さ等)。

遺言書を作成する場合は可能な限り公正証書遺言を作成するのが賢明だと思います。

遺言書は見つかったが、自分でミスなく手続きするのが難しそうなどご不安をお持ちの方は、ぜひ専門家に一度ご相談ください。

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