相続手続きの最初に行うことのひとつに、誰が相続人なのかを確定するための相続人調査があります。
「誰が相続人かなんてわかりきっている」とお思いの方も多いのですが、実際に調査をしてみると、被相続人に認知した子がいたり、甥や姪を養子にしていた等、思わぬ相続人が見つかったといったケースもありますので、しっかりと調査する必要があります。
さらに相続が開始されると相続財産は相続人全員の共有財産となります。遺産分割をするときには、相続人全員の同意が必要になります。
相続人全員がそろっていない遺産分割協議は、たとえ協議がまとまっても、原則として法的には無効になります。
有効な遺産分割協議をまとめるためにも、相続人を確定させる相続人調査は必須の前提となりますから、必ず進めなければなりません。
そこで今回は、どのように相続人調査を進めていくのかについて見ていきましょう。
被相続人の戸籍の収集
相続人調査は、亡くなった方の戸籍をもとに進めていきます。
まず被相続人の本籍地の市町村役場で被相続人の戸籍を収集しますが、その際
気をつけるのは、被相続人の出生時から死亡するまでの連続した
- 現在戸籍
- 除籍謄本
- 原戸籍(改製原戸籍)
の三種類の戸籍謄本等を収集する必要があることです。
この三種類の戸籍を次に説明します。
現在戸籍
現在戸籍とは文字通り、現在、存在している戸籍のことです。
被相続人の死亡時の配偶者や子供、結婚、離婚歴等がわかります。
除籍謄本
除籍とは、戸籍に記載されている全員が死亡、結婚、養子縁組、本籍地の移転(転籍)などによって、その戸籍に誰もいなくなった戸籍のことをいいます。
これによって、死亡した相続人が判明します。
原戸籍(改製原戸籍)
戸籍は法律の改正で様式が変わることがあります。
新しい戸籍に変わる前の古い戸籍のことを原戸籍(げんこせき)といいます。
改製原戸籍は、本籍地の役所に保存されています。
相続人の戸籍謄本を収集する
上記三つの戸籍を調べて相続人が判明すると、次に相続人全員の現在戸籍謄本が必要になります。
被相続人との関係を明確にするためです。
相続人調査で大変なこと
相続人調査のために戸籍を収集しようと思っても、これがなかなか大変な作業になることも少なくありません。
例えば、本人が何度も本籍地を変更(転籍)していれば、そのすべての市町村役場を尋ねあるいは戸籍謄本を郵送してもらいます。
他にも、戸籍には現在存在しない地名が出てくることがあります。市町村合併等で消滅した地名です。
古い戸籍は、現存する市町村役場に保存されていますから、それを探し出して出生の事実が書かれている戸籍を見つけ出します。これが大変面倒な作業です。
現在の戸籍はコンピューター化され、読みやすくなっていますが、改製前の戸籍はほとんどが手書きの毛筆体で書かれており、まるで古文書を解読するような判読に苦労するものも少なくありません。
おわりに
相続人の調査は、相続手続きの基礎になりますので、ここがしっかりできていないと、金融機関口座の解約や法務局での相続登記の手続きが上手く進みませんし、手間もかかります。一般の方にとっては困難な作業です。
ここは専門家(行政書士・弁護士等)にまかせるのが賢明だと思われます。
相続人調査等でお困まりの方は、私共~にご相談ください。
では今日はここまでとします。