相続人の範囲と遺留分

 

相続の準備をするにあたり、まずは基本的な知識を押さえておきたいという方も多いと思いますので、今回は相続の基本となる相続人の範囲と遺留分についてわかりやすく解説していきます。

法定相続人の種類

まず、相続人の範囲の前提となる相続人の種類について説明します。

財産などを相続することになる相続人の種類と範囲は法律で画一的に定められていて、法律で定められた相続人のことを「法定相続人」と呼びます。

遺言者の意思を強く尊重する遺言書でも相続人を創造することはできません。

民法が定める法定相続人には、血族相続人と配偶者相続人とがあります。

(1) 血族相続人

血族相続人とは「血縁がある」相続人です。

血族相続人には相続順位があり、具体的には次の通りです。

第一順位

被相続人(故人)の子。しかし、血縁はなくとも、養親が亡くなった場合の養子も子に含まれます。

第二順位

被相続人の直系尊属(故人の両親または祖父母)。

第三順位

被相続人の兄弟姉妹。

(2) 配偶者相続人

被相続人の配偶者は常に相続人となります。

配偶者は血縁は無いのが通常ですが、法が相続人と認めており、子と同じく第一順位の相続人です。

法定相続人の範囲

相続人の種類と順位を説明しましたが、相続人の範囲については相続人の種類とは異なる場合があります。

「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼ばれる制度がこれにあたります。

相続人が何らかの事情で相続できない場合、相続人の子(孫、ひ孫)が代わって相続することが出来る制度をいいます。

具体的に説明します。

代襲相続

先述の(1)血族相続人の第一順位の「被相続人の子」の例で、子が被相続人よりも先に亡くなっているときは、その子の子(被相続人の孫)が子の相続分を相続します。

これが代襲相続の一例です。親の相続分を子が相続するということです。

さらに孫も亡くなっているときは、ひ孫がいればそのひ孫が子の相続分を相続します(再代襲相続)。

代襲相続は、第三順位の「被相続人の兄弟姉妹」の場合にも認められています。

被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥または姪)が親の相続分を相続します。

しかし、その子が亡くなっていても孫には相続権はありません。民法は兄弟姉妹の場合は、”再”代襲相続は認めていないからです。

このように民法は代襲相続を認めていますから、法定相続人の範囲は、子、孫、ひ孫、祖父母、甥、姪にまで広がっています。

なお、民法が代襲相続を認めている場合は、相続人の死亡の場合に限りません。

相続人が相続人の資格を失う(891条)、相続人が被相続人から除かれる場合(廃除892条)にも代襲相続が認められています。詳細は各条文をご覧下さい。

法定相続分

法定相続人の種類と範囲がお分かりいただけたと思います。

ではその相続人の相続分はどのようなものかについて次に説明します。

民法は複数の相続人がいる場合の相続分を定めていますが、わかりにくい内容ですので、できるだけわかりやすく例を挙げて説明します。

  1.  配偶者と子が相続人であるとき。その相続分は、半分ずつです。つまり、配偶者が1/2、子が1/2です。
  2. 被相続人とその配偶者に子がいなくて、配偶者と被相続人の直系尊属(両親または祖父母)が相続人のとき。この場合は、配偶者の相続分は2/3、直系尊属の相続分は1/3です。
  3. 被相続人とその配偶者に子がいなくて、配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人のとき。この場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹の相続分は1/4です。
  4. 子、直系尊属、兄弟姉妹が各々複数いるとき。この場合は、それぞれ子同士、直系尊属同士、兄弟姉妹同士の相続分は等しくなります。

これを表にすると以下のようになります。

相続人 相続する財産の割合 相続する財産の割合
配偶者と子が相続人 配偶者が1/2 子が1/2
配偶者と直系尊属が相続人 配偶者が2/3 直系尊属が1/3
配偶者と兄弟姉妹が相続人 配偶者が3/4 兄弟姉妹が1/4

遺言書と遺留分

遺産相続に関しては、相続人や相続分は上記のように法定されています。

しかし、これらの規定は一定の基準(目安)であり、遺言者の意思が尊重される遺言書では、上記の法定相続人や法定相続分といった基本ルールと異なる形で相続財産の配分を決めることができます。

例えば、遺言者が法定相続人以外の者に「全財産のすべて与える」ということを遺言書に書くことは可能です。ちなみに相続人以外の者に財産を与えることを遺贈、与えられる者を受遺者といいます。

しかし、そのような場合に注意が必要なのが遺留分(いりゅうぶん)です。

これは相続争いになりやすいポイントでもあります。

ちなみに遺留分が問題となるのは遺贈だけに限ったことではなく、故人が生前行った贈与でも、当事者双方が、相続人の遺留分を侵害することを知って行ったときは、やはり遺留分侵害が問題になります。

次に遺留分について説明します。

遺留分

遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分を許さない相続財産を認める制度をいいます。

遺留分制度が認められている趣旨はいくつかありますが、残された遺族に対する生活保障のため、と理解するのが妥当と思われます。

遺留分が認められている相続人は、遺留分権利者と呼ばれ、被相続人の直系尊属、配偶者、子だけです。

したがって兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

具体的な遺留分は次の通りです。

  1. 配偶者のみが相続人の場合:相続財産の1/2
  2. 配偶者と子が相続人の場合:相続財産の1/2(配偶者1/4、子1/4)
  3. 配偶者と直系尊属が相続人の場合:相続財産の1/2(配偶者2/6、直系尊属1/6)
  4. 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合:相続財産の1/2(配偶者1/2、兄弟姉妹は無し)
  5. 子のみが相続人の場合:相続財産の1/2
  6. 直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の1/3
  7. 兄弟姉妹のみが相続人の場合:無し

※直系尊属や子などが複数いる場合は、その人数で等分します。

これを表にすると以下のようになります。

相続人 遺留分の割合 遺留分の内訳
配偶者のみが相続人 1/2 配偶者1/2
配偶者と子が相続人 1/2 配偶者1/4、子1/4
配偶者と直系尊属が相続人 1/2 配偶者2/6、直系尊属1/6
配偶者と兄弟姉妹が相続人 1/2 配偶者1/2、兄弟姉妹は無し
子のみが相続人 1/2 子1/2
直系尊属のみが相続人 1/3 直系尊属1/3
兄弟姉妹のみが相続人 無し 無し

遺留分侵害額請求権

上記の遺留分を超えて遺贈が行われたときは、遺留分権利者は、超えた分を金銭に換算し、その金額を受遺者に請求する権利があります。

この権利を「遺留分侵害額請求権」といいます。

旧民法では遺留分減殺請求権と呼んでいましたが、2018年に遺留分処理を簡素化し、相続をスムーズに進めるために遺留分侵害額請求権と具体的な金銭債権とする改正が行われました。

具体例を挙げて説明します。

相続財産が1億2千万円で被相続人が、このうち8千万円を相続人以外の人に遺贈したとします。

  1. 直系尊属のみが相続人の場合、遺留分は1/3の4千万円で、8千万円が遺贈されてもまだ4千万円残っていますから、遺留分は侵害されていません。
  2. 配偶者と子が相続人の場合、4千万円残っていても、配偶者と子は6千万円を相続する権利がありますから、遺留分が2千万円侵害されています。配偶者と子は遺留分侵害額の2千万円を受遺者に対して請求できます。
  3. 配偶者のみが相続人の場合は、残金は4千万円で遺留分は6千万円ですから、遺留分が2千万円侵害されています。遺留分侵害額の2千万円を受遺者に対して請求できます。
  4. 子のみが相続人の場合も3と同じく、遺留分侵害額の2千万円を受遺者に対して請求できます。

遺留分と遺留分侵害額請求権について、お分かりいただけたでしょうか。

先述のように遺言書で遺贈をする場合は、遺留分のことを充分理解していないと、相続争いなどのトラブルを発生させる危険性があります。

まとめ

今回紹介した遺留分という制度は、相続争いの原因にもなりやすい制度ですので、遺言書を作成する際には、出来るだけそのような問題が起きないような配慮をする必要があります。

ご自身で遺言書を作るのが不安という方は、専門家の力を借りるのもよいのではないでしょうか。

~でも、遺留分トラブルのリスクを下げる遺言書の作成のお手伝いをしていますので、ご不安をお持ちの方は一度ご相談ください。

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