自分の死後、家族が相続財産を巡って争いを起こして欲しくない
遺産相続を巡って家族がいわゆる「相続争い」をすることは少なからずあり得ることですから、それを避けたいというお気持ちはよく理解できます。
法定相続の内容が分からない。孫にも相続させることができるのだろうか
相続分は確かに法定されていますが、必ずしもそれに従わなければならないということはありません。お孫さんに相続させることも可能です。
相続人が遺産分割をするにはどうすればいいのでしょうか?
遺産分割は、遺言書があればそれに従って進めますが、遺言書がない場合は 相続人が集まって話し合いで遺産分割の内容を決定します。これを遺産分割協議と呼んでいます。
【1】遺産の分割方法にはどんなものがありますか?
遺産の分割方法には(1)遺言執行と(2)遺産分割協議の二つがあります。
(1)遺言執行
遺言執行とは、遺言執行者が遺言書の内容に従って遺産分割を具体的に実行する遺産の分割方法です。通常、遺言執行者は遺言者によって選任されています。
(2)遺産分割協議
遺産分割協議とは、相続人が集まって遺産分割について話し合いを行い、遺産の分割を具体的に決定する方法です。決定した内容を文書化したものを遺産分割協議書と呼びます。
【2】行政書士に遺言執行を依頼する場合のメリット
遺言書は、遺言者本人と当事務所の行政書士が相談の上で作成します。
その際に、遺言書に当該行政書士を遺言執行者に選任する、と明記して頂きます。更に行政書士の業務と責任を明確化するために遺言者と死後事務委任契約を結ばせていただきます。
遺言者の死後、遺言執行者である行政書士は遺言書の内容に沿った遺産分割の業務を誠実に遂行致します。
【3】行政書士に遺産分割協議書を依頼する場合のメリット
遺産分割協議は相続人が集まって話し合いで遺産の分割を具体的に決定することです。
行政書士は民法の規定とその趣旨を踏まえて、相続人の意向を聞きながら遺産分割協議書を作成いたします。
【4】私たち夫婦には子供がいない。遺産相続はどうなるのでしょうか?
お子様のいないご夫婦には夫婦の片方が亡くなった場合、遺産相続はどうなるのかお悩みのご夫婦も多いと思います。
遺言が無い場合には、故人のご両親と配偶者が相続します。ご両親が亡くなられている場合は故人の兄弟姉妹と配偶者が相続します(法定相続分については『法定相続と代襲相続についてわかりやすく解説』で詳しく解説しています)。
【5】遺言書や相続について相談をお受けします
- 初回60分無料です。追加60分まで5千円です。
- 電話かメールでご連絡下さい。その上で面談の日時、場所等を決定・予約させていただきます。
【6】当事務所の相続に関する料金のご案内
遺言執行
500万以上3000万未満 | 遺産総額の1%プラス40万円 |
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3000万以上 | 遺産総額の2%プラス20万 |
備考 | ・自動車、不動産、金融機関等の名義変更を一括して行います。
尚、不動産の名義変更には別途司法書士費用が必要です。 |
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書作成 | 20万円 |
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内容 | 相続人、相続財産調査後、遺産分割協議書を作成します。
戸籍等の取り寄せ費用が別途必要です。 |