公正証書遺言の証人とは

 

公証役場で公証人に遺言書を作ってもらい作成する公正証書遺言では、作成のときには2人以上の証人が必要になります。

そこで今回は、公正証書遺言の証人について紹介します。

公正証書遺言の証人は何をするのか?

一般的には公正証書遺言の証人の役割は、3つあると言われています。

  1. 遺言者が本人であることを確認すること。
  2. 遺言者の判断能力が正常であることを確認すること。
  3. 遺言書の内容が遺言者の真意に基づいていることを確認すること。

上記1~3をまとめるならば、証人とは遺言書の作成が本人の真意に基づいて行われたこと、及び遺言書の内容が本人の真意に合致するものであることを担保する役割を担う者である、ということが出来ます。

公正証書遺言の証人には誰でもなれるのか?

ここまでお話したように、公正証書遺言の作成に関して、証人は重要な役割を担っていますので、相続に関して遺言者と利害関係を持つ者は除かれるということが想像できると思います。

民法は証人にはなれない者を定めています(民法974条)。

  • 未成年者
  • 推定相続人及び受遺者並びにこれらの者の配偶者及び直系血族

⁂推定相続人とは、遺言者が死亡すれば相続人となる地位にある者を言います。

受遺者とは推定相続人ではないが、遺言者が死亡すれば遺言書の記載によって財産を受ける者を言います。

  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人。

これは説明不要でしょうか

証人は公証役場に行く際には、印鑑と住民票(又は運転免許証)が必要です。

証人として公証役場などで公正証書遺言を作成する当日は、以下のような流れになります。

  1. 公証役場に出かける。
  2. 公証人が読み上げる遺言内容と遺言者の真意を確認する。
  3. 遺言書原本に署名・押印する。

証人には守秘義務がありますので、遺言者の氏名や遺言内容が第三者に知られるようなことはないと思って構いません。

公正証書遺言の証人が見つからないときはどうするか?

身近な人や親族に遺言の内容を知られたくないなどの様々な事情によって、証人が2人見つからないということは意外と多いのです。

そのようなケースで証人を見つけるには、主に2つの方法があります。

1.公証役場で紹介してもらう

証人は公証役場で紹介してもらうことが出来ます。

公証役場から証人を紹介してもらった際には、後で証人に報酬を払う必要があります。

金額は各々の公証役場で異なりますが、1人あたり数千円から1万円程度のことが多いです。

2.専門家に依頼する

自分の遺言内容を知られてしまうのですから、証人はやはり信頼できる人に依頼するしかありません。

証人を依頼するのに適当な人がいない場合は、守秘義務のある行政書士や弁護士等の専門家に依頼するのが好ましいのではないでしょうか。

この場合にも報酬を支払う必要があることが多いですが、公証役場からの紹介と同じく、数千円から1万円程度が相場と言っていいでしょう。

なお、前記のような専門家に公正証書遺言の作成を依頼している場合には、遺言作成の報酬の範囲内で対応してくれることもあります。

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