近年では相続について「信託」という言葉を聞くことも多くなってきましたが、ひとくちに「信託」と言っても色々な種類があり、なかなかわかりにくいという方も多いのではないでしょうか。
当サイトでも、遺言信託について解説していますが、今回は「家族信託」について解説していきます。
家族信託とは
家族信託というのは、家族の間で信託契約を結び、財産の管理・処分などを家族に信託することを言います。
言い換えますと、家族信託は「委託者・受託者・受益者」の三者が家族であり、その信頼関係で成り立つ契約です。
つまり家族信託とは、財産管理の一手段であり、信託銀行や投資信託とは全く無関係だということです。この点をよく理解して下さい。
家族信託は正式な法律用語ではなく法律上は「民事信託」といわれています。
そもそも信託契約の基本的な構造は、A(委託者)が自分の財産をB(受託者)に託し、一定の目的に従って(利益を受ける者がいれば「受益者」)Bが管理・処分することを約束する契約です。
この信託契約において「委託者・受託者・受益者」が家族であるものを家族信託と呼んでいます。
家族信託を具体例を挙げて説明します。
例1. A(父)と長男Bがいる。
Aは高齢だが判断力はまだしっかりしている。しかし、将来認知症等で判断力が低下した場合に、自分の世話をしてもらうためにA名義の預貯金通帳・印鑑をBに渡し、その預貯金で判断力低下後の自分の世話をしてもらう信託契約を結んだ、とします。
この場合、Aは委託者かつ受益者で、Bは受託者と呼ばれます。委託者と受益者が同一人物でも構いません。
Aの判断力低下後、BはA名義の預貯金通帳を使ってAの口座からお金をおろし、Aのために使うことが出来ます。
このように委託者と受益者が同一人物の場合を自益信託といいます。
例2. A(父)と長男B、病弱な長女Cがいる
Aは今は元気でCの面倒を見ているが、将来体力や判断力が低下した場合に
Cの面倒を見てもらうためにA名義の預貯金通帳・印鑑をBに渡し、その預貯金でCの面倒を見てもらう信託契約を結んだ、とします。
この場合は、Aが委託者、Bが受託者、Cが受益者です。
Aの判断力低下後、BはA名義の預貯金通帳を使ってAの口座からお金をおろし、Cのために使うことが出来ます。
※例1、2のどちらの場合も、受益者のためにAが所有する不動産の管理・処分もBに任せると信託契約に定めておけば、Bはその不動産の管理・処分も出来ます。
家族信託のメリット
家族信託のメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
本人(委託者)の健康状態の如何に関わらず、受益者のために財産管理や処分が出来る
上記二つの例に挙げましたように、家族信託では、本人(委託者)が認知症等で判断能力が低下しても、受託者は受益者のために本人名義の口座から現金をおろしたり、不動産の売買・賃貸等が出来ます。
遺言と同様の効果がある
遺言書は相続開始日(本人死亡日)から効力を発生しますが、家族信託では、委託者が信託契約に受益者を指定し効力発生日を定めることで、生前に遺言したのと同様の効力を有します。
複数の代に渡って相続の指定ができる
委託者は、信託契約に、受益者の順位を決め、第一受益者が死亡した場合は第二受益者に受益権が移転し、第二受益者が死亡した場合は第三受益者に受益権が移転すると定めることができます。
こうすることで次の世代まで財産の相続が可能です。
家族信託のデメリット
家族信託のデメリットとしては以下のものが挙げられます。
受託者の不正
最も多いのが受託者の使い込みです。家族信託は「委託者・受託者・受益者」三者間の信頼関係で成り立っている契約です。不正は家族信託を破綻させ兼ねません。
不正を回避するには受託者を監督する「信託監督人」を選任するのが好ましいと思われます。
節税対策にはならない
家族信託は、財産所有者(委託者)の意思に基づいた財産の移転を確実に行うことを目的とする制度です。相続税の節税効果はありません。
受益者が受け取る利益には所得税が課せられます。
なお、先述の委託者と受益者が同一人物の場合(自益信託)は、受益者に贈与税は課せられません。
専門家が少ない
家族信託はまだ日の浅い制度です。先例や判例の数も限られており、情報の少なさ故に精通している専門家の少ない分野です。
家族信託と任意後見の違い
家族信託と似た使い方をされるものとして、任意後見と言われるものがありますが、どのような点が違うのかを整理してみます。
家族信託は、委託者・受託者・受益者の三者間の財産管理に関わる私法上の契約です。この点は任意後見も同じです。しかし、任意後見の場合は契約書を公証人が公正証書にしなければなりません。
ここに家族以外の第三者が関わります。
家族信託は、たとえ受託者の不正を考慮して信託監督人を置くときでも家族から選任することができます。
しかし、任意後見では、後見人や後見監督人に第三者が選任される可能性があり、第三者が財産管理に関わることに抵抗を覚える人もいるでしょう。
家族信託は、受託者に報酬を支払う法律上の義務はありません。しかし任意後見では、第三者の後見人や後見監督人に報酬の支払い義務が発生することがあります。
上述のように任意後見制度の問題点は、家族の財産管理に第三者が関わるというところにあります。
この点が任意後見制度が立法者の思惑通りには普及していない原因と思われます。このような事情が家族信託を生み出し、普及させているといえるでしょう。
まとめ
家族信託について説明してきました。
家族内で財産管理ができるという大きなメリットがありますが、受託者の選任を巡ってはトラブルが発生しやすい問題点もあります。ここはやはり専門家に依頼するのが賢明だと思われます。
~は相談を受け付け、引き受ける準備が出来ています。
では、今日はここまでとします。