【行政書士インタビュー3】遺産分割協議書について

 

本日は遺産分割協議書について、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。

-よろしくお願いいたします。

まず、遺産分割というのはどのような相続で行う必要があるのでしょうか

-亡くなった方が遺言書を残していれば、それにしたがって遺産を分割するのですが、遺言書がない場合は、具体的な遺産の分割方法を相続人が話し合いで決めることになります。

この話し合いのことを「遺産分割協議」と呼んでいます。

また、遺言書が残されていたとしても、相続人全員の遺産分割協議によって、遺言の内容と異なった遺産分割もできます。

遺産分割協議で決めなければならないのは、どのようなことになりますか?

-協議を始める前に確定させなければならないことが主に二つあります。

ひとつは相続人の確定です。

遺産分割協議には相続人全員が出席しなければなならず、一人でも欠けていればその遺産分割協議は無効になってしまいます。

もうひとつは相続財産の確定です。

故人がどのくらいの財産を持っていたかを確定しなければ分割は出来ません。相続財産が確定しましたら、それらをまとめた財産目録を作成する必要があります。

このようにして、故人が預貯金、有価証券、不動産等、どのような財産をどのくらい持っていたかを確定させます。

なるほど、相続人を確定して、財産を調査して、目録を作成するとなると、なかなか進めるのが難しそうですね。

-遺産分割協議の必須の前提である「相続人の確定」と「相続財産を確定して財産目録の作成すること」等は、どれも不慣れな一般の人にはかなり負担の大きいことです。

ここは行政書士・弁護士などの専門家に任せるのが賢明でしょう。

遺産分割協議書というのは、具体的にはどんなものなのでしょうか?

-相続人全員が出席して、遺産の分割について話し合い、決定した内容を文書化したものを「遺産分割協議書」といいます。

遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要です。

押印は認印でも法律上無効になるわけではありませんが、金融機関での手続きや不動産登記の際には実印が押印された遺産分割協議書と印鑑証明がセットで求められますので、原則として相続人全員の実印での押印が必須なのが現実です。

相続人全員の署名や押印が必要になると、書類の往復だけでも結構手間がかかりそうですね。最後に、遺産分割協議書が必要になる場面について教えてください。

-遺産分割協議書は、故人の銀行口座の預貯金の払い戻しの手続きや、相続登記手続きといった相続手続き全般で広く必要になります。

公正証書遺言が残されていない場合ですと、遺産分割協議書がなければ相続の手続きがほとんど進められないといっても過言ではありません。

相続手続きの様々な場面で必要になるのが遺産分割協議書なのですね。ちなみに、行政書士さんに作成をお願いする場合、どのタイミングで依頼するのがよいのでしょうか?

-遺産分割協議の前提として必要となる、相続人や相続財産の調査はその後の相続手続の土台となる部分なので、これが上手くできていないとその後の手続きも思うように進みません。

そのため、相続が生じたらなるべく早いタイミング、遅くとも遺産分割協議を開始する前にご相談いただくのが良いのではないでしょうか。

相続手続きを進める時期は、他にも様々な事情があって混乱しやすい時期なので、なるべく早いタイミングで専門家のサポートを受けておくというのは大切ですね。本日はありがとうございました。

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